修理付帯費用補償特約とは
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お家ドクター火災保険Webの『修理付帯費用補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。
修理付帯費用補償特約の概要
この特約は、2024年10月1日以降に契約が開始する場合は自動セットされます。
2024年9月30日以前始期の場合はセットできません。
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次の事故が発生し補償を受ける際に、損害の原因調査費用や仮修理のために支出した費用を補償します。
- 基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
- 風災・雹災・雪災
- 水災(実損払)※
- 盗難・水濡れ等※
- 破損・汚損等
※定率払の水災補償、盗難・水濡れ等の場合の通貨・預貯金証書の盗難被害は、修理付帯費用補償特約の補償対象外です。
修理付帯費用補償特約の詳細
基本補償や風災・雹災・雪災などの補償は、損害を修繕するためにかかった費用を基に保険金を支払うもので、修理の調査、応急処置のためにかかった費用は補償対象にはなりません。
修理付帯費用補償特約がセットされているからこそ、見逃しがちな費用までカバーできます。
ただ、付帯費用といっても、実際に事故によって建物が損害を受けたという経験がない方は、具体的にイメージができないかもしれません。
そこで、約款で紹介されている事故例を内容を分かりやすくまとめました。
| 修理付帯費用補償特約が補償される例と、NG例 | ||
| 事故内容 | 補償可否 | 詳細 |
| 修理のための調査 | OK | 損害を受けた後、修理業者に修理を依頼した際に行われる損害原因や範囲の調査にかかった費用は、修理付帯費用補償特約で補償されます。 ただし、調査費用とは、専門業者等に依頼した調査に要する費用を指し、被保険者やそのご親族、使用人の労務にかかる人件費は含まれません。また、通常想定される復旧期間を大幅に超える期間に対応する費用も補償対象外です。 |
|---|---|---|
| 仮修理の費用 | OK | 本修理を始めるまでの応急処置的な費用。 例えば、台風で窓ガラスが割れてしまい、新しい窓ガラスに交換するまでの間、雨水や風が室内に入らないように板でふさいだという場合は、その処置にかかった費用が補償されます。 ※仮修理ではなく本修理の一部である場合は、修理付帯費用補償特約ではなく、別途対応する補償によって保険金が支払われます。 |
| 【家財】代替品の賃借費用 | OK | 家財補償特約をセットしている場合、家財が損害を受け、再購入までの間にレンタルサービス等を利用する場合の費用。 ただし、レンタルサービスの内容で返却時に保証金等の一部返金がある場合はその金額を除いた額の保険金が支払われます。 また、賃借費用が保険の対象の建物がある所在地の相場よりも高かった場合、超過分は支払われません。 |
| 仮設物の設置・撤去費用 | OK | 本修理が完了するまでの代用として仮設物を設置する場合、その設置費用と撤去費用を補償します。また、その仮設物を設置するために土地を一時的に借りた場合は、その土地の賃借費用も含まれます。 例えば事故によってカーポートが使用できなくなった場合、仮設でカーポートの代用となる設備を設置した際は、そのためにかかった費用が補償されます。 ただし、仮設物とは、あくまで損害を受けた保険の対象を修理するまでの一時的な代替のための設備や物品です。そのため、復旧完了後に仮設物が残った場合や、転用価値があると判断された場合には、その残存価値は保険金から差し引かれるなど、一部補償対象外となることがあります。 |
| 工事の割増料金 | OK | 保険の対象を迅速に復旧させるために発生した、残業勤務、深夜勤務、休日勤務などに対する割増賃金の費用を補償します。 |
| 事故内容に該当する補償を付けていない場合 | NG | 修理付帯費用補償特約をセットしていたとしても、風災・雹災・雪災の補償をセットしていなければ、風災による損害の修理付帯費用は補償されません。水災(実損払)、盗難・水濡れ等※、破損・汚損等の事故も同様です。 また、事故内容に該当する補償を付けていたとしても、補償対象外とみなされる損害や事故に関しては、修理付帯費用補償特約も補償対象外とされます。 |
| 現金等の盗難 | NG | 盗難・水濡れ等で補償対象となる『通貨・預貯金証書の盗難』は、 他に費用が発生しない損害となるため、修理付帯費用補償特約では補償対象外です。 |
| 仮住まい費用 | NG | 保険の対象である建物が損害を受けて生活ができなくなった場合、ホテルや短期契約のマンションなどに仮住まいをする際の費用は、仮すまい費用補償特約の補償対象になります。修理付帯費用補償特約では補償されませんので、ご留意ください。 |
| 共通事項 |
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より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
修理付帯費用補償特約の保険金について
修理付帯費用補償特約を利用する際は、事前に日新火災海上保険株式会社に承認を得る必要があります。
事故発生の報告をする際や、修理業者から見積りが出た際など、その費用を支払う前に事故担当者へ連絡してください。
必要かつ有益と認められた場合、実際に支出した金額を請求すれば、次の限度額を超えない限りは保険金が支払われます。
- その事故で補償される損害保険金(本修理費用の保険金)
- 100万円
A・Bのうち、より高額な方を限度額としています。
なぜ限度額が決められているの?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、本修理費用の保険金よりも付帯費用の保険金が高額になることはほとんどありません。
そのような理由から設定された限度額となります。
また、修理のために用いた資材や仮設物のうち、修理後に転用するなど残価が認められるものについては、その価値分が保険金から差し引かれる場合があります。
保険金が支払われない場合
事故内容が次のものに該当する場合は、修理付帯費用は支払われません。
- 「通貨・預貯金証書」が盗難された場合(盗難・水濡れ等特約のうち該当する事故)
- 水災危険補償特約(定率払)に該当する事故
また、上記にも保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。
- ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等 - 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
- 家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
- 差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
など
保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧
修理付帯費用補償特約の事故例
修理付帯費用補償特約の事故例をご紹介します。
代表的なものはこちらです。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
その他の補償内容一覧
基本補償
自由に追加できる補償
選べるオプション生活環境や家族構成などに合わせて必要な補償を選べる
※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。
※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。
※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。
※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。
※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。