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お家ドクター火災保険Web 代理店文書番号:NH2504-0004

指定工務店特約とは

お家ドクター火災保険Webの『指定工務店特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。


指定工務店特約の概要

指定工務店特約

建物に損害が生じた際、日新火災海上保険株式会社と提携する信頼性の高い指定工務店が修理を実施することで、トラブルを避けつつ速やかに対応できる特約です。さらに建物の保険料が3%割引となる特典があり、経済的メリットも魅力です。
地震保険は除きます。また、契約内容や条件により保険料が割引とならない場合や割引率が異なる場合があります。詳しくは後述の案内をご確認ください。
特約とは主となる補償とは別にセットできるオプション補償のことです。

指定工務店特約の詳細

この特約をセットすることで、火災や風災、水災などで損害を受けた建物を修理する際、日新火災海上保険株式会社を通じてあらかじめ選定された「指定工務店」に依頼できます。

指定工務店には、株式会社ローカルワークスによる厳格な審査をクリアした優良業者のみが登録されており、修理の質や信頼度の高さが期待できます。
また、建物の保険料の割引が適用されることがあるため、経済面でもメリットを得られます。
※地震保険は除きます。ご契約条件によっては、保険料が割引とならない場合や、割引率が異なる場合があります。

ローカルワークスとは?

Localworks×お家ドクター火災保険Web

株式会社ローカルワークス公式サイトを開きますは、定額リフォーム比較サイト「リフォマ」や、建設業者マッチングサービス「サーチ」等を運営しており、全国に約5,000社の建物修理業者のネットワークを有しています。

日新火災海上保険株式会社と提携し、指定工務店特約での工務店紹介や、リフォーム相談サービスなどを行っています。

書類審査や面談、第三者機関による調査など厳格な審査基準があるため、日本全国の優良工務店を紹介してもらうことができます。

指定工務店特約のメリット

近年、「保険金を請求できる」と勧誘する住宅修理業者によるトラブルが増えています。


トラブル相談が多く寄せられています。

データは2021年4月30日までのPIO-NET(国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース)登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

出典:https://direct.nisshinfire.co.jp/

上記は、お家ドクター火災保険Web公式サイトに掲載されているPIO-NETの修理業者とのトラブル件数をグラフにしたものです。
※国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース

悪質な業者に依頼してしまったことで、相場より高額な修理費を請求されたり、修理が不十分なまま追加費用を求められたりするケースも報告されています。

指定工務店特約を利用すれば、日新火災海上保険株式会社と提携する優良工務店に修理を依頼できるため、こうしたトラブルを未然に防ぎ、安心して修理を進めることができます。

さらに、修理業者探しにかかる時間や労力を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。

指定工務店特約を利用する流れ

  1. 事故のご連絡
    建物に損害が発生したら、まず日新火災海上保険株式会社または代理店へ連絡します。
  2. 指定工務店の決定
    日新火災海上保険株式会社から今後の手続きの案内があり、株式会社ローカルワークスへ修理業者の手配を依頼します。
  3. 修理業者の選定
    株式会社ローカルワークスがお客さまの被害状況を確認し、最適な指定工務店を選びます。
  4. 現場調査と見積作成
    指定工務店がお客さまと日程調整を行い現場を調査。写真や修理見積書を日新火災海上保険株式会社に提出します。
  5. 保険金お支払い額の案内
    日新火災海上保険株式会社がお客さまに保険金の支払額を案内し、ご納得いただいたうえで修理契約を締結します。
  6. 修理の実施
    指定工務店が責任をもって修理を行い、完了まで対応します。
  7. 保険金の支払い
    修理完了後、日新火災海上保険株式会社が指定工務店へ修理代相当額を直接支払い、お客さまの手間を省きます。

指定工務店割引

指定工務店特約は、上記のように優良な修理業者である指定工務店を紹介してもらえるというだけではなく、これをセットすることで建物の保険料が3%割引になる指定工務店割引が適用されます。

この建物の保険料というのは、保険料の内訳にある建物に対する保険料のことです。
保険料は保険の対象(建物/家財)に設定した保険金額に、契約内容や建物の構造、所在地などから算出した保険料率を掛け合わせて算出されます。
その保険料の中でも、建物に関する保険料が3%割引されるということです。
また、地震保険に対しては建物の保険料であっても割引されません火災保険の建物の保険料に対してのみに適用されるということをご留意ください。

ご契約条件によっては、保険料が割引とならない場合や、割引率が異なる場合がありますので、その点はご注意ください。
保険料についてはこちら

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます

指定工務店特約の注意点

指定工務店特約は便利で安心な仕組みですが、自然災害や緊急対応が必要なために修理業者をご案内できないとき等、やむを得ない事情がある場合を除き、指定工務店以外の修理業者が建物の修理を行った場合は、お支払いする保険金が3%削減されることがあります。

指定工務店特約を利用するうえでの約束

指定工務店特約を利用する場合は、次の条件を守りましょう。

  • 事故が起きたら速やかに連絡をする
    事故発生後は日新火災海上保険株式会社へ通知を行い、指定工務店による修理を依頼する必要があります。
    これは保険金を受け取るためにも必要な手順となりますので、事故報告と一緒に指定工務店の紹介を依頼しましょう。
  • 30日以内に損害箇所の調査を始めないといけない(特例あり)
    指定工務店特約は、指定工務店を紹介してもらっても実際にその工務店を通して損害の調査や見積り、修理などを行わなくては意味がありません。
    事故が起きたと日新火災事故受付センターへ通知した日から数えて30日以内には、工務店による調査を行えるようにしましょう。
    ただし、大規模な自然災害が発生したなどやむを得ない理由がある場合は、日新火災海上保険株式会社にその旨を伝えると30日を超えることも可能です。
  • 指定工務店での修理が原則
    指定工務店特約をセットしているのに、自分で工務店や修理業者を手配してしまっては、指定工務店特約がまったく機能していないことになります。
    この特約を契約している限りは、指定工務店を紹介してもらい修理依頼をしてください。
    別の工務店や修理業者に手配をして修理を行った場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、お支払する保険金が3%削減されることがあります。
やむを得ない理由がある場合は事前相談を
大規模自然災害などで30日以内に指定工務店による調査開始ができないといったやむを得ない理由があるときは、日新火災海上保険株式会社の担当者に相談してください。
やむを得ないと判断された場合は、上記の条件を破ってしまう形になったとしても保険金が減額されることはありません。
紹介された指定工務店について何か気になることがあった場合も、気兼ねなく担当者に相談しましょう。

また、事故が起きていない状態でも修理やリフォーム、建物について相談できる付帯サービスもあります。

何か気になることがある際は、ぜひ活用しましょう。

指定工務店特約が利用できない状況や条件

上記の約束を守っていたとしても、指定工務店特約による工務店の紹介が受けられない状況や、指定工務店特約を利用したことにはならないと判断される条件があります。

  • 大規模な自然災害時
    同時期に多くの建物が被災した場合、周辺地域全域で修理に対する需要が格段に高まることから、指定工務店を手配できないことがあります。
    また、手配ができたとしても工務店側の都合により30日以内に調査、見積りがされない可能性もあるため、大規模な自然災害や事故が原因で指定工務店特約を利用する際はスケジュールや進捗などを日新火災海上保険株式会社の担当者に報告するようにしましょう。
  • 建物が全焼、全損している場合
    建物の損害が全損に近い状態であり、修理ではなく建て直しが必要なケースでは、利用が難しくなります。
    指定工務店特約で紹介、手配してもらえるのは修理を専門にした工務店なので、新築や再築といった作業は別の工務店に依頼する必要があります。
    その場合は事故通知の際に担当者に相談してください。
  • 離島や特殊工法を用いる建物の場合
    指定工務店は全国にありますが、離島など対応が難しい場所や、修理の際に特殊な工法を用いる必要がある建物に関しては、指定工務店では対応が難しい場合があります。
    その場合は日新火災海上保険株式会社公認で、指定工務店以外の工務店を加入者が自分で選ぶことになります。
    建物の構造が特殊で修理なども特殊な技術が必要になると前もってわかっている場合は、指定工務店特約をセットするかどうか、申込みの際に相談しておいた方がいいですね。
  • 指定工務店以外が修理した場合
    やむを得ない事情が認められないまま他の業者に修理を依頼すると、保険金が3%減額されることがあります。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


その他の補償内容一覧

指定工務店特約※4

指定工務店特約 詳細

自由に追加できる補償

その他の
オプションこれもあったら便利!という補償

地震保険

地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の火災、損壊、津波・洪水などの損害が地震保険の対象になります。こちらのページから条件などをご確認ください。※地震保険単独での申込みはできません

詳細はこちら

※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。

※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。

※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。

※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。

※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。