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お家ドクター火災保険Web 代理店文書番号:NH2504-0004

盗難・水濡れ等危険補償特約とは

お家ドクター火災保険Webの補償内容である『盗難・水濡れ等危険補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。


盗難・水濡れ等危険補償特約の概要

この補償は、次のような事故が起きた際に保険金が支払われます。

  • 盗難・水濡れ等補償

    盗難・水濡れ等危険補償特約
    盗難や強盗、上階からの水濡れ(集合住宅)によって受けた損害を補償します。
    他にも建物外部からの物体の落下、飛来、衝突による損害、車の当て逃げ被害による損害など様々な損害もカバーします。

盗難・水濡れ等危険補償特約の詳細

この補償は盗難や水濡れによる損害だけではなく、様々な事故の損害が補償されます。
補償内容の共通点は第三者の行動により被害を受けたという点にありますが、他の補償と同様に細かく条件が定められています。

盗難・水濡れ等補償の補償範囲
内容 詳細
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊したことで保険の対象が受けた損害を指します。
落下・飛来・衝突・接触した物が次に該当する場合は、別の補償が適用されます。

車両(積載物含む)の衝突もしくは接触 建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触で保険の対象が受けた損害を指します。
漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れ これはマンション等の集合住宅で、『上階や別の戸室の住人が起こした事故』、『建物自体のオーナーが管理責任を負う設備(例:給排水設備)に生じた事故』が原因で起きた漏水・放水・溢水による損害を指します。
溢水(いっすい)=水が溢れること
次に該当する事故や災害は、盗難・水濡れ補償ではなく別の補償が適用されます。

騒擾(そうじょう)およびこれに類する集団行動、労働争議に伴う暴力行為、破壊行為 難しい言葉が使われていますが、これはデモや暴動にまでは至らない規模の集団行為により、損害が発生した場合を指します。
騒擾と暴動の違いは、次のように定義されています。
騒擾(そうじょう)=数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態
暴動=全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態
被害を受けた地域の広さ、被害の深刻さなどで分けられています。
盗難によって生じた盗取、損傷または汚損 保険の対象が建物のみだった場合は、盗難や強盗にあった際に破損・汚損されたものが補償されます。
家財も保険の対象にしている場合は、盗まれた物の再購入費、もしくは盗難や強盗にあった際に破損・汚損されたものの修繕費が補償されます。

家財が盗難・水濡れ等の事故にあった場合

家財補償特約をセットしている場合は、家財が被害にあった場合も補償されますが、預貯金証書の盗難による損害については次の条件を満たしている場合のみ補償されます。

  • 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに警察への届出をした
  • 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された

気づいたらなくなっていたという場合は、それが盗難等の犯罪被害によるものなのか、それとも紛失してしまっただけなのかが、保険会社には判断できません。
そのような理由で設けられた条件となりますので、適切な対応を行い、被害が確定しているのであれば補償されます。

また、家財が敷地外に持ち出されている間の盗難などは補償対象外ですのでご注意ください。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


盗難・水濡れ等危険補償特約の保険金について

盗難・水濡れ等によって損害が起きた場合に支払われる保険金の算出方法について解説します。

盗難・水濡れ等危険補償特約の保険金の算出方法

対象 詳細
建物に対する保険金
保険金

保険金額で設定した額が上限

損害の額再調達価額

自己負担額

※保険金額で設定した額が上限。

家財に対する保険金
保険金

保険金額で設定した額が上限

損害の額再調達価額

自己負担額

※保険金額で設定した額が上限。

高額貴金属等の盗難※家財補償特約
保険金

1個または1組ごとに100万円が限度

損害の額時価額

自己負担額

※1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円が上限。

通貨・預貯金証書の盗難※家財補償特約
保険金

後述の金額が上限

損害の額

自己負担額

※1回の事故につき1敷地内ごとに、通貨の場合は20万円まで、預貯金証書の場合は200万円または家財の保険金額のどちらか低い方が限度。
※通貨・預貯金証書は本来であれば家財補償をセットしていても保険の対象とはなりませんが、盗難被害にあった場合に限り補償されます。

上記のように、盗難・水濡れ等危険補償特約の保険金の算出方法は保険の対象ごとに異なります。
保険金額を低く設定してしまうと、万が一の時に損害額を補える十分な補償を受けられなくなりますのでお気を付けください。

保険金の算出方法に関する注釈

  • 再調達価額とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
  • 自己負担額とは、保険証券に記載された免責金額を指します。
  • 家財に対する保険金は、高額貴金属等とそれ以外の一般的な家財で算出方法が異なります。

詳しい内容については公式サイト公式サイトを開きますインターネット約款公式サイトを開きますをご確認ください。

盗難・水濡れ等危険補償特約の自己負担額について

お家ドクター火災保険Webでは、契約時に補償ごとに自己負担額(免責金額)を設定します。
これは損害額のうち○○円は自分で負担します、と決めることで保険料を抑えることができる仕組みです。
※契約内容等により保険料が安くならない場合もあります。詳しくはお見積りの際にご確認ください。
補償ごとに0円、5万円または10万円から選ぶことができます。

ただし、水濡れに関しては『免責金額変更特約(水濡れ危険用・5万円)』がセットされます。
これは自己負担額を0円に設定しても、自動で5万円に設定されるというものです。
※始期が2024年9月30日以前の場合は、築30年以上の建物を保険の対象とするとに『免責金額変更特約(水濡れ危険用・5万円)』が適用されます。

保険金が支払われない場合

事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。

  • ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 核燃料物質等に起因する事故による損害
  • 風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • 次のいずれかに該当する損害
    a .保険の対象の欠陥
    b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    c .ねずみ食い、虫食い等
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
  • 家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた損害

保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧


盗難・水濡れ等危険補償特約の事故例

盗難・水濡れ等危険補償特約の事故例をご紹介します。

代表的なものはこちらです。

物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊対象:建物

飛んできたボールで窓ガラスが割れた

車両(積載物含む)の衝突もしくは接触対象:建物

自動車が塀に当て逃げ。塀が壊れてしまった。

漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れ対象:建物

(マンション等)上階からの漏水が起こり、天井を張替えなければいけなくなった。

盗難によって生じた盗取、損傷または汚損対象:建物

泥棒に入られ、玄関ドアのカギ穴を壊されてしまった。※警察への届出が必要です。

盗難によって生じた盗取、損傷または汚損対象:家財

通帳が盗まれ、現金を引き出されてしまった。※警察への届出が必要です。

一覧はこちら↓

補償

対象

事故例

盗難・水濡れ等 建物 飛んできたボールで窓ガラスが割れた。
盗難・水濡れ等 建物 自動車が塀に当て逃げ。塀が壊れてしまった。
盗難・水濡れ等 建物 (マンション等)上階からの漏水が起こり、天井を張替えなければいけなくなった。
盗難・水濡れ等 建物 泥棒に入られ、玄関ドアのカギ穴を壊されてしまった。※警察への届出が必要です。
盗難・水濡れ等 家財 自動車が飛び込んできて、家財が壊されてしまった。
盗難・水濡れ等 家財 給排水設備に事故が起き、水濡れで家電製品が壊れてしまった。
盗難・水濡れ等 家財 通帳が盗まれ、現金を引き出されてしまった。※警察への届出が必要です。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


その他の補償内容一覧

指定工務店特約※4

指定工務店特約 詳細

自由に追加できる補償

その他の
オプションこれもあったら便利!という補償

地震保険

地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の火災、損壊、津波・洪水などの損害が地震保険の対象になります。こちらのページから条件などをご確認ください。※地震保険単独での申込みはできません

詳細はこちら

※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。

※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。

※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。

※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。

※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。