当サイトでご案内している内容は2024年10月1日以降にご契約をされる方に向けたプランとなります。2024年9月30日以前にご契約の方はこちらをご覧ください。

お家ドクター火災保険Web 代理店文書番号:NH2504-0004

事故時諸費用補償特約とは

お家ドクター火災保険Webの『事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)』について、いったいどのような補償なのか解説します。


事故時諸費用補償特約の概要

事故時諸費用特約

事故時諸費用補償特約
次の事故が発生し補償を受ける際に、損害保険金の10%(100万円限度)が事故時諸費用として支払われます。

  • 基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 水災(実損払)
  • 盗難・水濡れ等
  • 破損・汚損等

※水災(定率払)、盗難・水濡れ等の通貨・預貯金証書の盗難被害は、事故時諸費用補償特約の補償対象外です。

特約とは主となる補償とは別にセットできるオプション補償のことです。

事故時諸費用補償特約の詳細

事故時諸費用補償特約は、他の補償にセットできる特約(オプション)です。
基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)、風災・ひょう災・雪災水災実損払)盗難・水濡れ等破損・汚損等の補償に該当する災害・事故によって保険の対象が損害を受けた際に、損害保険金の10%に相当する額(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)が事故時諸費用保険金として支払われます。

※水災(定率払)、盗難・水濡れ等の通貨・預貯金証書の盗難被害は、事故時諸費用補償特約の補償対象外です。

事故時諸費用は、修理付帯費用のように使用目的は明確に定められてはいません。
損害額が新価額の70%以上になった場合は支払われる保険金が上乗せされるなど、 事故時の不測な出費をカバーできる補償です。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


事故時諸費用補償特約の保険金について

事故時諸費用は損害保険金が支払われた場合に、1回の事故につき損害保険金の10%に相当する金額が支払われます。

事故時諸費用

損害保険金の10%

限度額100万円

また、損額の額が新価額(再調達価額)の70%以上となった場合は、1敷地内ごとに200万円を限度に事故時諸費用(損害保険金の10%≦限度額200万円)がさらに上乗せされます。

本ページでは、建物の『新価額』(=『再調達価額』)をベースに解説しています。

少しわかりにくいので、事例で詳しく説明します。

火災が起きた場合の事故時諸費用の例【設定】

  • 補償内容:基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)、事故時諸費用
  • 事故内容:漏電による火災
  • 基本補償の保険金額:建物の新価額と同じ1,500万円に設定
    ※保険金額は契約時に加入者が自由に設定することができますが、お家ドクター火災保険Webでは新価額を基準にした参考額が案内されます。
    このケースでは、前提としてその参考額をそのまま保険金額として設定しています。

支払われた損害保険金が1,030万円の場合、事故時諸費用は100万円になります。


1,030万円の10%=103万円→100万円(限度額が100万円のため)

1,030万円の10%は103万円、限度額が100万円までなので、3万円を除いた100万円が事故時諸費用として基本補償の保険金に追加されて支払われます。


ただし、損害が甚大で基本補償で支払われた保険金が1,200万円(新価額の70%以上)になった場合は、事故時諸費用は220万円になります。

1,200万円の10%=120万円→100万円(限度額が100万円のため)

1,200万円の10%=120万円→120万円(限度額が200万円のため)※損害の額が新価額の70%以上になった場合に対象

事故時諸費用が増える理由は、新価額(1,500万円)の70%が1,050万円となりますので、100万円に加えて事故時諸費用10%が上乗せされるためです。

新価額は同じ建物を再築または再取得するのに要する額となりますので、その新価額の70%以上となる損害は非常に大きなものです。
そのような甚大な損害に対しては事故時諸費用が上乗せされるという仕組みです。

保険金が支払われない場合

事故内容が次のものに該当する場合は、事故時諸費用は支払われません。

  • 「通貨・預貯金証書」が盗難された場合(盗難・水濡れ等危険補償特約のうち該当する事故)
  • 水災危険補償特約(定率払)に該当する事故

また、上記以外の事故でも、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。

  • ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 核燃料物質等に起因する事故による損害
  • 風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • 次のいずれかに該当する損害
    a .保険の対象の欠陥
    b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
    c .ねずみ食い、虫食い等
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
  • 家財補償特約をセットされた場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
  • 差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
  • など

保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧


その他の補償内容一覧

指定工務店特約※4

指定工務店特約 詳細

自由に追加できる補償

その他の
オプションこれもあったら便利!という補償

地震保険

地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の火災、損壊、津波・洪水などの損害が地震保険の対象になります。こちらのページから条件などをご確認ください。※地震保険単独での申込みはできません

詳細はこちら

※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。

※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。

※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。

※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。

※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。