類焼損害補償特約とは
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お家ドクター火災保険Webの『類焼損害補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。
類焼損害補償特約の概要
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類焼損害補償特約の詳細
保険の対象としている建物、もしくは家財から発生した火災、破裂または爆発の事故により、近隣の住宅など第三者が所有する建物や家財に類焼してしまった際に、その損害額を補償します。
この特約における火災と類焼の違いや、保険金が支払われる条件などをわかりやすく解説します。
火災と類焼の違い
類焼損害補償特約は、失火責任法の適用の有無にかかわらず、出火した際に生じた近隣住宅などの損害に対し、保険金をお支払いする補償です。
一方、基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)は、保険の対象(建物/家財)が火災等で被害を受けた際に、その損害額を保険金として支払う補償です。
どちらも火災事故による損害の補償のため、「お家ドクター火災保険Web」をご検討いただく際に「どっちがどっちだっけ?」と混乱するかもしれませんが、類焼損害補償特約は近隣への損害に対して補償する、いわば“見舞金”的な意味合いがあると覚えておくと分かりやすいでしょう。
また、類焼損害補償特約をセットする際は、個人賠償責任総合補償特約も一緒にセットする必要があります。
煙損害または臭気付着の損害は対象外
火災が起きた場合、近隣の住宅や家財に、火災によって発生した煙や臭いが付着してしまうという場合があります。
たとえば、煙の煤(すす)が隣家の壁についてしまったり、干していた布団に臭いがついてしまったり――こうした被害は類焼ほど深刻ではなくとも、日常生活に支障をきたすことがあります。
しかし、この補償は類焼損害(近隣の住宅/家財への火災被害)補償を目的としているため、煙や臭気による損害は対象外です。
なお、事故時諸費用補償特約などをセットしていれば、火災等の事故が発生した際に、使用目的を限定しない損害保険金の10%相当の事故時諸費用保険金※が支払われるため、こうした被害の賠償へあてることが可能です。
詳しくはご契約内容やご契約のしおりをご確認ください。
※保険金の限度額・支払い条件は事故状況などによって異なります。
個人賠償責任総合補償特約も必要
先述のとおり、類焼損害補償特約を契約する場合は、個人賠償責任総合補償特約も一緒にセットする必要があります。
通常の火災事故であれば重過失が認められない限り、出火元が法律上の損害賠償責任を負わないケースが多いとされていますが、そのうえで近隣住宅への火災被害をこの補償でカバーしたい場合は、法的な知識や、法的な事柄に対応できる仕組みが必要です。
個人賠償責任総合補償特約は、そういった法的な事柄へ対応する仕組みが構築された補償のため、一緒に契約することが条件になっています。
被害住宅への説明義務
類焼損害が発生し、類焼損害補償特約を使用して被害者に補償をする場合、その旨の連絡は被保険者が行う必要があります。
被害者にとって、何も知らされずいきなり日新火災海上保険株式会社から連絡が入ると戸惑うでしょうから、謝罪の際に一緒に伝えるようにしましょう。
類焼損害補償特約の対象となるもの
第三者が所有している建物、家財に類焼損害を与えてしまった場合、補償の対象となるものと、そうではないものがあります。
| 類焼損害補償特約の対象となるものとならないもの | ||
| 内容 | 補償可否 | 詳細 |
| (被保険者と別世帯の) 近隣住民の住宅や家財 |
OK | 別世帯の第三者が所有している建物、家財が補償対象となります。 被保険者と同居する家族が所有している建物や家財に関しては、類焼損害補償特約ではなく基本補償などが適用されます。 |
|---|---|---|
| 通貨など | NG | 通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物は、類焼損害補償特約の対象外です。他にも、高額貴金属等に該当するもの、稿本、設計書、図案、証書、帳簿なども対象から外れます。 |
| 自動車、動物、植物 | NG | 保険の対象にすることができる建物や家財に該当しないものは、類焼損害補償特約でも対象とはなりません。 |
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
類焼損害補償特約の保険金について
類焼損害補償特約の保険金は、次の計算式によって算出されます。
保険期間(1年以上の場合は保険年度ごと)を通じて1億円が限度
=
-
類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額
※1:保険期間を通じて1億円が限度
※2:類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額
類焼先の住宅、家財が複数あった場合でも、1億円が限度となります。
また、保険期間(1年以上の場合は保険年度ごと)を通じての上限額です。
類焼損害被害者が建物や家財を対象とした火災保険に加入しており、その保険によって保険金が支払われる場合は、その金額が類焼損害補償特約の保険金から差し引かれます。
- 再調達価額とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
- 家財に対しては、再調達価額(新価額)を基準に損害の額を算出します。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石、書画・骨董などの美術品は、類焼損害補償特約の対象外となります。
保険金が支払われない場合
事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。
- ご契約者や被保険者または被保険者の同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意
- 類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害
- 類焼補償被保険者でない方が保険金を受け取る場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受け取るべき金額については除きます。)
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など
- 保険の対象である建物や家財
- 被保険者またはその方の同居の親族の所有する建物、家財
- 建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体等の所有する建物
- 通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物
- 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
- 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
- 自動車(自動二輪車等を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
- 動物、植物
- 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
【類焼の補償対象物とならない物】
など
保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧
類焼損害補償特約の事故例
類焼損害補償特約が適用される事故例をご紹介します。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
その他の補償内容一覧
基本補償
自由に追加できる補償
選べるオプション生活環境や家族構成などに合わせて必要な補償を選べる
※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。
※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。
※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。
※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。
※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。

