仮すまい費用補償特約とは
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お家ドクター火災保険Webの『仮すまい費用補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。
仮すまい費用補償特約の概要
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次の災害や事故が発生し補償を受ける際に、一定の事故状態であれば、仮すまいに移ったことで発生する費用に対して保険金が支払われます。
- 基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
- 風災・雹災・雪災
- 水災(台風や暴風雨など)
- 盗難・水濡れ等
- 破損・汚損等
仮すまい費用補償特約の詳細
この特約は、特定の災害が起きたことによって保険の対象としている建物に住むことができなくなり、その建物を修繕する間に一時的に暮らすための賃貸物件に移り住んだり、ホテルに宿泊した場合の費用が、仮すまい費用保険金として支払われます。
また、ペットを飼育していた場合で一緒に仮すまいに移れない場合のペットホテル宿泊費用なども対象です。
ただし、次のいずれかの事故状態となった場合に限ります。
保険の対象となる建物が、半損以上または所定の事由が生じ、住宅としての機能を著しく欠く状態となった場合
半損とは、損害額がその建物の新価額の20%以上となった場合をいいます。
面積の割合ではなく、損害額の割合なので、間違わないように注意してください。
仮すまいに移るということは、自宅(保険の対象)で生活を続けることが難しい状態です。
生活できる状況にもかかわらず仮すまいに移ったとしても宿泊費用を保険金で補償してもらうことはできない、ということですね。
電気、ガスまたは水道など生活するうえで必要な設備の停止、故障などが発生し、12時間以上継続使用できない場合
これは、契約している電気会社、ガス会社、水道会社いずれかの設備や、マンション共用部分の設備に問題が起き、電気・ガス・水道の供給が長時間(12時間以上)停止した場合をいいます。
短時間の停電などではなく、供給設備自体が損害を受けて修理されるまで長期間使用できないとなると、生活に支障がでます。
建物自体が損害を受けていなくても生活への支障があるということで、仮すまい費用補償特約が適用されます。
給排水設備やガス配管設備など、生活の基盤となるライフラインが使用不能になった場合
たとえば、水道管の破裂やガス配管の重大な損傷などが原因で、住宅内の給排水やガスがまったく使用できなくなった状態をいいます。
保険の対象である建物の損害の額が半損(新価額の20%)という基準に達していなくても、このように生活の基盤となるライフラインが「すべて使用不能」となると、そのまま居住を続けることが難しいため、仮すまい費用補償特約の支払い対象となる可能性があります。
単なるガスコンロの故障や一部の配管の詰まりなど、「すべての設備が使用できない」ほどの深刻なレベルに至らない場合は、仮すまい費用の補償対象外となることがあります。あくまでも「居住できないほどの損害」が発生した場合に限られますので、事故発生時には状況を詳しくご確認ください。
仮すまい費用補償特約の支払い対象となるかわからない場合は、日新火災事故受付センターにお問い合わせください。
上記の条件を満たしていたとしても、被保険者に該当しない第三者※に賃貸していた場合、その第三者が仮すまいに移る際の費用は補償されませんので、ご注意ください。
※建物居住者とは「被保険者・被保険者の配偶者・いずれかの者の同居の親族または別居の未婚の子」に限ります。いわゆる“他人”に貸し出している場合の入居者が仮すまいに移る費用は補償対象外になります。
また、仮すまい費用補償で補償対象となる損害が発生した原因となる災害、事故に関しても定められています。
| 災害・事故 | 詳細 |
| 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂・爆発による損害。 火災、落雷、破裂・爆発の詳細はこちら |
|---|---|
| 風災・雹災・雪災 | 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等)、雹による損害、豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩による損害。 融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故は除きます。 風災・雹災・雪災の詳細はこちら |
| 水災 | 台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害。 水災の詳細はこちら |
| 盗難・水濡れ等 | 次の補償の範囲に含まれる盗難・水濡れ等による損害。
|
| 破損・汚損等 | 上記の損害を除き、不測かつ突発的な事故による損害。 破損・汚損等の詳細はこちら |
上記に該当しない原因で起きた半損以上の損害は、かなりレアケースではないかと思います。
仮すまい費用補償の支払い対象となるかわからないという場合も、まずは日新火災事故受付センターに問い合わせてみましょう。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
仮すまい費用補償特約の保険金について
仮すまい費用補償特約の補償範囲と認められた場合、下表を限度に仮すまい費用保険金が支払われます。
| 分類 | 内容 | 支払額・上限額 |
| 1 | 賃貸借契約にかかる賃借費用 | 実際に負担した額 1回の事故につき、対象人数×1万円×支払対象日数が限度 |
|---|---|---|
| 旅館、ホテル等の宿泊費用 | ||
| 代替建物に住居を移転するために通常必要な移転費用 (引っ越し費用、交通費など) |
||
| 2 | ペット(愛玩または伴侶動物として飼養している犬または猫)専用施設の利用料 | 実際に負担した額 1回の事故につき、5,000円×支払対象日数が限度※個体数問わず |
| さらに、1と2の合計金額において、1回の事故につき100万円が限度 | ||
- 建物が損害を受けた場合:建物を元の状態に修復するために通常必要と認められる期間
- 電気・ガス・水道の供給が12時間以上継続して停止した場合:供給が中断されている期間に1日を加えた期間
として定義されています。
保険金が支払われない場合
事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。
- ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 保険の対象の欠陥によって生じた損害
など
保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧
仮すまい費用補償特約の事故例
仮すまい費用補償特約が適用される事故例をご紹介します。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
その他の補償内容一覧
基本補償
自由に追加できる補償
選べるオプション生活環境や家族構成などに合わせて必要な補償を選べる
※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。
※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。
※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。
※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。
※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。


