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お家ドクター火災保険Web 代理店文書番号:NH2504-0004

地震保険とは

お家ドクター火災保険Webでは、地震等を直接または間接の原因とする災害は地震保険を契約していなければ補償されません。このページではその地震保険について解説します。


地震保険の概要

地震保険は、次のような事故、災害が起きた際に保険金が支払われます。

  • 地震や噴火等が原因の火災地震、噴火等が原因の火災

    地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災が発生した際に出火、類焼した場合の被害

  • 地震等が原因の損壊・埋没・流失など地震等が原因の損壊・埋没・流失など

    地震等により建物や家財が損壊、埋没、流失してしまった場合の被害

  • 地震等が原因の津波・洪水などの水害地震等が原因の津波・洪水などの水害

    地震等が原因の津波や洪水などによる水害

地震のリスクを確認しよう!

お家ドクター火災保険Webでは、指定した地域の地震災害リスクを確認できる防災ツール「すまいのリスクマップ」を公開しています。
これは地震などの災害リスクのデータを基に、入力した住所の災害リスクを知ることが出来るというツールです。
周囲の地盤、河川の有無や大きさ、過去の災害発生データなど、多角的な情報からリスクを割り出します。
地震保険を契約するかどうか、リスクマップを見て判断しましょう。

地震保険の詳細

地震保険は、主に次の3つの損害を補償します。

  1. 地震が原因の火災

    地震によって建物や家財が損壊した場合で、通電火災やガス漏れ等の原因で火災が起きた場合など。

  2. 地震が原因の損壊・埋没など

    地震の揺れや津波によって、建物や家財が損壊、埋没、流失してしまった場合など。

  3. 地震が原因の津波、洪水などの水災

    地震によって発生した津波や洪水によって、床上浸水等が発生した場合など。

ただし、この3つの被害のいずれかが発生した場合に、その損害が100%補償されるという訳ではありません。
法律によって保険金が支払われる条件と保険金の金額が定められているからです。

このページでは地震保険に関する重要なポイントを解説します。

まず、次の3つのポイントで説明します。

  • 【保険の対象】どのようなものが保険の対象となるか
  • 【加入条件】どのように加入するのか
  • 【地震保険金の支払額や限度額】どのくらいの保険金が支払われるのか

保険の対象

地震保険の対象は、居住用の建物と居住用の建物に収容されている家財です。
家財に関しては、火災保険と同じように保険の対象にするかどうかを選ぶことができます。
地震保険で保険の対象とすることができる建物や家財の種類については次の表をご覧ください。

地震保険の対象になるものとそうではないもの
内容 対象かどうか 詳細
【建物】生活用の建物(住宅) OK 保険契約者が生活している住宅で、火災保険と同じ保険の対象となる建物となります。
【建物】事業用の建物 NG 事業用物件や空き家など、火災保険で保険の対象とならない建物は、地震保険でも補償対象外です。
火災保険で対象の建物にできない建物の詳細はこちら
【建物】門や塀など、建物本体ではない部分 NG 火災保険では、敷地内の門や塀、物置など、建物に含まれます。
しかし、地震保険では建物の主要構造部の損害状況で保険金の支払額が決まるため、塀や門など付属物のみの損害の場合は、原則として保険金は支払われません。
詳しくはインターネット約款をご確認ください公式サイトを開きます
【家財】生活用の動産(家財) OK 家電や家具、衣服や寝具、日用品など、生活のために使用している物品は家財となります。
家財の詳細はこちら
【家財】高額貴金属類 NG 貴金属や宝石類、骨とう品や美術品など、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。
火災保険では家財に含まれますが、地震保険では補償対象外です。
【家財】通貨・有価証券 NG 通貨・有価証券・預貯金証書など。
火災保険では補償内容によっては補償対象となりますが、地震保険では補償対象外です。
【家財】自動車 NG 地震保険・火災保険では補償対象外です。

加入条件

地震保険は、火災保険とセットで加入する必要があります。

地震保険では、地震そのものによる建物の損壊だけでなく、地震による火災の発生、地盤沈下や漏水、周囲の建物が倒壊したことで起きる二次的な被害など、さまざまな損害が補償対象となります。

大地震は一度起こると非常に広範囲で大きな損害が生じるため、大規模な地震被害に対しては保険会社が単独で支払いを行うのは困難になります。
そのため地震保険では、保険会社だけでなく政府が再保険のしくみを通じてリスクの一部を引き受け、被災後の生活再建を支える仕組みを作っています。
以上のことから、地震保険に関する法律で火災保険とセットで締結することが規定されているため、お家ドクター火災保険Webなどの火災保険とセットでの加入が条件になっています。

また、地震保険と補償が重複しないように、通常の火災保険では地震を原因とする損害は補償対象外となっています。
地震が起きた際の損害をカバーしたい場合は、地震保険をセットしましょう。

ただし、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されている場合、当該地域にある建物や家財に対して新たに地震保険に加入したり、すでに加入している地震保険の内容変更(保険金額変更等、地震発生時の支払保険金を増額させるような変更)はできません。
この点はあらかじめご注意ください。

地震保険金の支払額や限度額

地震保険の保険金は、火災保険と同様に支払う金額の限度額が設定されており、どの保険会社でも一律です。

地震保険金額
対象 内容
建物 火災保険の保険金額の30%~50%・5,000万円が限度
家財 火災保険の保険金額の30%~50%・1,000万円が限度

さらに、損害の程度に応じて支払われる保険金が変わります。

損害の程度※1 認定の基準※1 お支払いする保険金の額
建物 家財
全損 主要構造部の損害額 建物の時価額の
50%以上
消失または流失した
床面積
建物の延床面積の
70%以上
家財の損害額 家財全体の時価額の
80%以上
地震保険 保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損 建物の時価額の
40%以上50%未満
建物の延床面積の
50%以上70%未満
家財全体の時価額の
60%以上80%未満
地震保険 保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損 建物の時価額の
20%以上40%未満
建物の延床面積の
20%以上50%未満
家財全体の時価額の
30%以上60%未満
地震保険 保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損 建物の時価額の
3%以上20%未満
床上浸水 全損・大半損・小半損に
至らない建物が、床上浸水または
地盤面より45cmを超える浸水を
受け損害が生じた場合
家財全体の時価額の
10%以上30%未満
地震保険 保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

※1:損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、ご契約のしおりをご参照ください。

注意
地震による損害が全損と認定された場合、損害が生じた時点にさかのぼって地震保険の契約は終了します。
建物または家財が全損した以後に生じた地震等の損害は補償されません。
全損という認定や、どのタイミングで全損したのかといったことは、各保険会社の損害調査により総合的に判断されます。
また、終了後に再度地震保険を契約する場合、保険の対象を修繕し、なおかつ大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が解除されているタイミングでなければいけません。

色々と専門用語がおりこまれているので、重要な用語を解説します。

用語 内容
主要構造部 損害保険においては、

  1. 建物を支える骨組み(柱・梁・基礎など)
  2. 外からの力に耐える部分(屋根・外壁)
  3. 特に木造建物で重要となる、建物の枠組みや床を支える構造(軸組・床組)

を指します。損壊した場合は上記3つの損傷を調べて損害の区分を決めることになります。

時価 保険においては、同じものを買いなおすために必要な金額(新価)から、使用による消耗分を差し引いた金額のことです。

以上のように地震保険金額設定と損害区分から算出された金額が、地震保険の保険金です。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


地震保険の保険金について

先述のとおり、地震保険の保険金は保険の対象ごとの限度額、損害区分などの要素を組み合わせて決定します。
建物と家財に分けて、その金額の内訳を表にまとめました。

建物の地震保険金
損害区分 支払われる地震保険金の内訳
全損 建物の地震保険金額の100%(時価額が限度)
100%
大半損 建物の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
60%
小半損 建物の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
30%
一部損 建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
5%
家財の地震保険金
損害区分 支払われる地震保険金の内訳
全損 家財の地震保険金額の100%(時価額が限度)
100%
大半損 家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
60%
小半損 家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
30%
一部損 家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
5%

保険金が減額、もしくは支払われない場合

事故内容によっては、保険金が減額される、もしくは支払われないケースがあります。

まず減額されるケースですが、保険会社がすべての地震保険加入者に支払う保険金の総額が12兆円を超えた場合は一人当たりに支払われる保険金が次のような計算で削減されます。

全損・大半損・小半損・
一部損の算出保険金

×

12兆円

÷

算出保険金の総額

目安として、東日本大震災の際は12兆円を超えることはなく、すべての地震保険加入者に所定の保険金が支払われたそうです。
また、保険金が削減されるほどの甚大な被害が発生した場合、地震保険以外に政府が様々な対応を行うことが推測できます。
大規模地震が起きれば必ず保険金が削減されるという訳ではありませんので、ご安心ください。

しかし、次の場合は保険金が支払われなくなりますのでお気を付けください。

  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
    地震発生から時間が経って起きた事故は、地震との因果関係が認められない可能性があります。通電火災など地震発生から時間が経っていても起きる事故はありますので、ご注意ください。
    また、複数回の地震が連続で、かつ数日にわたって発生した場合、どこからどこまでを一つの地震と判断するかによって『地震等が発生した日』がいつになるのかが変わります。

    地震が直接的、または間接的な原因ではない事故に関しては、10日という制限とは無関係に通常の火災保険で補償されます。

  • 盗難・紛失によって建物や家財がなくなった場合
    津波や洪水によって建物・家財がなくなってしまったなど、地震が原因で発生した災害や事故によって保険の対象がなくなってしまった場合は、保険金が支払われます。
    しかし盗難や、『いつの間にかなくなっていた』といった風に明確な原因がわからない紛失に関しては、保険金が支払われません。
  • 損害の程度が一部損に至らない損害
    窓ガラスにヒビが入った、車庫の壁面がへこんだ等の損害が生じた場合でも、損害の程度が一部損に至らない場合は、残念ながら地震保険では補償されません。
  • など

以上が、地震保険の保険金に関するご紹介です。

より詳しい内容は、日新火災海上保険株式会社の公式サイトやインターネット約款をご確認ください。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます



その他の補償内容一覧

指定工務店特約※4

指定工務店特約 詳細

自由に追加できる補償

その他の
オプションこれもあったら便利!という補償

地震保険

地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の火災、損壊、津波・洪水などの損害が地震保険の対象になります。こちらのページから条件などをご確認ください。※地震保険単独での申込みはできません

詳細はこちら

※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。

※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。

※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。

※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。

※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。