水災危険補償特約(実損払/定率払)とは
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お家ドクター火災保険Webの補償内容である『水災危険補償特約(実損払/定率払)』について、いったいどのような補償なのか解説します。
水災危険補償特約(実損払/定率払)の概要
この補償は、次のような事故、災害が起きた際に保険金が支払われます。
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実損払と定率払は保険金の金額や支払条件が異なります。
※2024年9月30日以前始期の契約の場合、水災危険補償特約(実損払)はセットできません。

水災リスクを確認しよう!
お家ドクター火災保険Webでは、指定した地域の水災リスクを確認できる防災ツール「すまいのリスクマップ」を公開しています。
これは水災などの災害リスクのデータを基に、入力した住所の災害リスクを知ることができるというツールです。
周囲の河川の有無や大きさ、地盤、過去の災害発生データなど、多角的な情報からリスクを割り出します。
水災危険補償特約をセットするかどうか、実損払と定率払のどちらがいいかなど、リスクマップを見て判断しましょう。
水災危険補償特約(実損払/定率払)の詳細
水災危険補償特約はその名のとおり水に関する災害を対象としています。
台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を被った場合、次の条件を満たしている場合に保険金が支払われます。
- 保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
保険の対象が建物だった場合は新価額の30%以上の損害、高額貴金属等だった場合は時価額の30%以上の損害に対して、保険金が支払われます。
ただし、30%未満であっても次の条件に当てはまれば補償されます。 - 床上浸水、もしくは地盤面から45cmを超える浸水を被った場合
床上浸水、または地盤面(建物関連の書類に記載)から45cmを超える浸水を被った場合は、損害額が新価額の30%未満であっても保険金が支払われます。
この2つの条件のいずれかを満たしている場合、実損払補償なら実際の損害の額を、定率払補償なら損害割合に応じた一定の割合を乗じた額の保険金が支払われます。
詳しくは水災危険補償特約の保険金についての項目をご覧ください。
| 用語 | 詳細 |
| 浸水 | 建物の中に水が入ってきて、建物が水に浸かる状態を指します。 |
|---|---|
| 床上浸水 | 「床」より上に浸水している状態を指し、この「床」とは畳や板張り(フローリング)など居住スペースに当たる部分の底面を指します。 土間や三和土(たたき)の類を除きます。 |
| 地盤面 | 建築工事で基準とする地盤の高さです。建築確認書などで確認できます。 |
| 新価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する金額です。 家財の場合も同等のものを修理、もしくは再購入するのに要する金額となります。 |
| 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価格をいい、新価額から、使用による消耗分を差し引いた金額です。水災危険補償特約では高額貴金属等に関して用いられます。 |
もし水災によって損害が出たら
保険金の支払条件を満たしているかどうかを判断するのは、保険会社や保険会社から依頼された調査人です。
水災による被害で保険の対象に損害が発生した場合は、ひとまず日新火災事故受付センターに連絡しましょう。
見積書に新価額、時価額に関する金額が掲載されている場合もありますが、それは目安としてお考え下さい。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
水災危険補償特約の保険金について
水災によって損害が起きた場合に支払われる保険金の算出方法について解説します。
水災による損害が発生した場合、日新火災事故受付センターに連絡しましょう。
被害状況に応じて保険金支払いの有無、支払われる場合の金額を日新火災海上保険株式会社が判断、算出します。
保険金の算出基準は次のとおりとなります。
| 損害の状態 | 保険金の金額 | |||
| 定率払 | 実損払 | |||
| パターン1:損害額が新価額※1の30%以上のとき | 損害額 | 損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額 | ||
|---|---|---|---|---|
| パターン2:1に該当しない場合で、保険の対象である建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水となった場合 | A:損害額が新価額※1の15%以上30%未満のとき | 保険金額×10%※2 | 左記A、Bの保険金の合計は、1回の事故につき、敷地内ごとに200万円が限度 | |
| B:損害額が新価額※1の15%未満のとき | 保険金額×5%※3 | |||
| パターン3:損害額が新価額の30%未満、床上浸水や地盤面より45cmを超える浸水となっていない場合 | 保険金は支払われません。 | |||
※1:保険の対象が家財のうちの高額貴金属等にあたる場合は、新価額ではなく時価額になります。
※2:1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円限度
※3:1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円限度
日新火災事故受付センターとのやり取りの際は、保険証券に記載されている内容に関しての質問があるはずです。
スムーズにやり取りをするため、また災害時でもすぐに確認できるように、保険証券などの重要な書類は大切に保管しましょう。
他の保険契約と補償が重複している場合
他の保険契約と補償が重複している場合、保険金が減額される場合があります。
お家ドクター火災保険Webとは別に同じ建物を保険の対象とした共済に入っている場合、その共済から水災事故に対して共済金が支払われているのであれば、お家ドクター火災保険Webで支払われる保険金からその共済金の額が差し引かれます。
保険金が支払われない場合
事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。
- ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等 - 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
など
保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧
水災の事故例
水災の事故例をご紹介します。
代表的なものはこちらです。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
その他の補償内容一覧
基本補償
自由に追加できる補償
選べるオプション生活環境や家族構成などに合わせて必要な補償を選べる
※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。
※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。
※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。
※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。
※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。


