破損・汚損等危険補償特約とは
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お家ドクター火災保険Webの補償内容である『破損・汚損等危険補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。
破損・汚損等危険補償特約の概要
この特約は、次のような事故が起きた際に保険金が支払われます。
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破損・汚損等危険補償特約
不測かつ突発的な事故によって被った損害を補償します。
ただし、他の補償で保険金が支払われる場合は、破損・汚損等危険補償特約では補償対象外となります。
破損・汚損等危険補償特約の詳細
破損・汚損等の損害は、他の補償で保険金が支払われる損害との区別が少し難しいかもしれません。
そこで、お家ドクター火災保険Webで定義されている内容を踏まえてわかりやすくまとめました。
| 破損・汚損等が補償される例と、NG例 | ||
| 事故内容 | 補償可否 | 詳細 |
| 窓ガラスを割ってしまった | OK | 室内・屋外を問わず、加入者やその同居人が偶発的に窓ガラスを割ってしまった場合、かつその事故が故意ではない場合は補償されます。 |
|---|---|---|
| NG | 故意に損害を起こしたと判断される場合は、補償を受けられません。また、防ぐことができたはずなのに対策や予防を行わなかった場合も、重大な過失として補償を受けられない可能性があります。 | |
| 水道管が破裂してしまった | OK | 凍結などの自然現象により、偶発的に起きた水道管の損傷は破損・汚損等危険補償特約で補償されます。 |
| NG | マンションなど集合住宅の場合、専有部分以外の配管や設備であれば、マンション管理組合が加入する保険の対象となる可能性があります。専有部分・共有部分の区分や修繕費用の負担区分は管理規約・契約内容によって異なりますので、詳細はマンション管理組合にご確認ください。 | |
| 家具が倒れて壁や床に傷をつけてしまった | OK | 模様替えの最中に家具を倒してしまった等、加入者もしくは同居人が意図せず起こしてしまった事故による損傷が補償されます。 |
| NG | 地震の揺れによって家具が倒れた等、偶発的なものであっても他の補償に該当する原因がある事故に関しては、破損・汚損等危険補償特約は適用されません。地震が原因の場合は原則 地震保険で補償されます。 | |
ポイントとしては、破損・汚損等の原因が偶発的、もしくは突発的に起きたものであるという点です。
ただし、火災や風災、水災など、基本補償や特約で補償される事故については、破損・汚損等危険補償特約の対象外です。
より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
破損・汚損等危険補償特約の保険金について
破損・汚損等によって損害が起きた場合に支払われる保険金の算出方法について解説します。
破損・汚損等危険補償特約の保険金の算出方法
| 対象 | 詳細 |
| 共通事項 | 損害の額に関して、修理が可能な場合は再購入費ではなく修理費が基準となります。 |
|---|---|
| 建物・家財に対する保険金 |
保険金※
保険金額で設定した額が上限 = 損害の額再調達価額
- 自己負担額
※保険金額で設定した額が上限 |
| 高額貴金属等※家財補償特約 |
保険金※
1個または1組ごとに30万円が上限 = 損害の額時価額
- 自己負担額
※1個または1組ごとに30万円が上限 |
上記のように、破損・汚損等の保険金の算出方法は保険の対象ごとに異なります。
保険金額を低く設定してしまうと、万が一の時に損害額を補える十分な保険金が手に入れられなくなりますのでお気を付けください。
- 再調達価額とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
- 自己負担額とは、保険証券に記載された免責金額を指します。
- 家財に対する保険金は、高額貴金属等とそれ以外の一般的な家財で算出方法が異なります。
破損・汚損等危険補償特約の自己負担額について
お家ドクター火災保険Webでは、契約時に補償ごとに自己負担額(免責金額)を設定します。
これは損害額のうち○○円は自分で負担します、と決めることで保険料を抑えることができる※仕組みです。
※契約内容等により保険料が安くならない場合もあります。詳しくはお見積りの際にご確認ください。
補償ごとに0円、5万円または10万円から選ぶことができます。
ただし、破損・汚損等危険補償特約の自己負担額は5万円からになります。たとえ0円としても自動で5万円に設定されますので、ご注意ください。
保険金が支払われない場合
事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。
- ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 核燃料物質等に起因する事故による損害
- 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 次のいずれかに該当する損害
a .保険の対象の欠陥
b .保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
c .ねずみ食い、虫食い等 - 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害(保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。)
- 差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 土地の沈下、隆起、移動、振動等による損害
- 義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物または動物および植物について生じた損害
など
保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧
破損・汚損等危険補償特約の事故例
破損・汚損等危険補償特約の事故例をご紹介します。
| 破損・汚損等 | 建物 |
![]() 自宅で子供が遊んでいた際に、誤って窓ガラスを割ってしまった。
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| 破損・汚損等 | 建物 |
![]() 水道管が凍結し、破損してしまった。
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| 破損・汚損等 | 建物 |
![]() 誤って鏡※をおとし、床に傷をつけてしまった。※鏡の損害はオプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としている場合に補償の対象となります。
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| 破損・汚損等 | 家財 |
![]() 自宅でテレビを別の場所に移動している時に誤って落とし、壊してしまった。
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より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます
その他の補償内容一覧
基本補償
自由に追加できる補償
選べるオプション生活環境や家族構成などに合わせて必要な補償を選べる
※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。
※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。
※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。
※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。
※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。



