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お家ドクター火災保険Web 代理店文書番号:NH2504-0004

個人賠償責任総合補償特約とは

お家ドクター火災保険Webの『個人賠償責任総合補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。


個人賠償責任総合補償特約の概要

個人賠償責任総合補償特約

個人賠償責任総合補償特約日常生活の偶然な事故により賠償責任を負った際の損害賠償金などを補償します。折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続きも代行します。
特約とは主となる補償とは別にセットできるオプション補償のことです。

個人賠償責任総合補償特約の詳細

個人賠償責任総合補償特約は、次の2つの法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に損害賠償金などを補償し、折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等といった専門知識が必要な内容に関してもサポートする、という特約です。

個人賠償責任

被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、次の要綱に当てはまる場合に損害賠償金などを補償します。

要綱 詳細
賠償
責任者
次の方を被保険者とし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金を補償します。

  • 保険証券記載の本人
  • 本人の配偶者
  • 本人またはその配偶者の同居の親族
  • 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
原因
  • 日本国内または国外における日常生活に起因する偶然な事故 ※訴訟が国外で提起された場合は、賠償事故の解決に関する特約は補償対象外
  • 被保険者の住宅(居住用戸室)の所有・使用・管理に起因する偶然な事故 など
事故内容 例として

  • 第三者にケガを負わせた
  • 第三者の所有物(借用物を除く)に損害を与えた
  • 線路への立ち入りといった公共交通機関へ損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合

など

対象外 次の内容に該当する事故に関しては、個人賠償責任総合補償特約の対象外になります。

  • 被保険者の業務中に起きた事故、もしくは業務が関わる事故(企業・ビジネス系の保険の補償対象と重複するため)
  • 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する事故、被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する事故など、偶然の事故とは認められないもの
  • 航空機、船舶、車両または銃器(空気銃を除く)に関する事故。ただし、原動力が人力である船舶または車両に関する事故は、補償の対象となります。

など

保管物賠償責任

第三者から借用し被保険者が保管・管理している財物(以下、保管物)を損壊、紛失、盗取されたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合、次の要綱に当てはまる損害賠償金を補償します。

要綱 詳細
賠償責任者 次の方を被保険者とし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金を補償します。

  • 保険証券記載の本人
  • 本人の配偶者
  • 本人またはその配偶者の同居の親族
  • 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
原因
  • 日本国内または国外で発生した、他人から借用中の財物(日本国内で受託したものに限ります)が損壊・紛失・盗取された事故※訴訟が国外で提起された場合は、賠償事故の解決に関する特約は補償対象外
  • 第三者が所有する財物を被保険者が日本国内で受託し、借用・管理している間に起きた損壊、紛失もしくは盗取
  • 保管物が次の補償対象外に当てはまらない物に限る
対象外(保管物) 次の内容に該当する保管物は、保管物賠償責任の補償対象外になります。

  • 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
  • 自動車、原動機付自転車、船舶、航空機(超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除く)、およびこれらの付属品
  • 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
  • 被保険者が次に規定する運動等を行っている間のその運動等のための用具
  • (例)山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する危険な運動

  • 動物、植物等の生物
  • 建物(保険の対象において建物として扱われる付属物を含みます)
  • データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
  • 公序良俗に反する物
  • その他保険証券記載の物

など

対象外(その他)
  • 保管物が被保険者以外に転貸(また貸し)されている間の損害
  • 保管物が自転車の場合、保険の対象となる建物以外で使用、管理している間の損害
  • 被保険者の犯罪行為または闘争行為、自殺行為など、偶然の事故とはいいがたい状況に起因する損害
  • 自然な消耗、劣化、自然発火または自然爆発など、偶然の事故によるものとは判断されない損害
  • 保管物を借用する以前から起きていた劣化や消耗、故障などに起因する損害
保管物賠償責任は「保管物賠償責任補償対象外特約」をセットにすることで、個人賠償責任総合補償特約の補償対象から除外し、保険料を安くすることができます。
※保険全体の契約内容等から安くならない場合もあります。

個人賠償責任総合補償特約のためにしなければいけないこと

個人賠償責任総合補償特約では、事故が発生した際にしなくてはならないことを定めています。

  • 損害の発生および拡大の防止
    損害賠償責任が発生しうる事故(以下、事故)が起きた際は、それ以上被害が拡大しないように対処しましょう。
  • 日新火災海上保険株式会に通知する
    事故が起きた(と認識した)時点で、速やかに日新火災事故受付センターに連絡しましょう。
    電話連絡の他にも、次の内容を記した書類の通知を求められます。
    ・事故の状況や、被害者の住所、氏名(または名称)
    ・事故の状況を知っている証人がいる場合、その証人の住所、氏名(または名称)
    ・被害者から損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
    最初の連絡以降も書類や証拠などの提出を求められる場合や、調査への協力を依頼する連絡がくる場合があります。その際も、速やかに対応しましょう。
  • 第三者に損害賠償を請求できる権利があるときは、その手続きを行う
    被保険者以外に損害に対して賠償責任を負う第三者がいた場合、請求権を保全・行使するために手続きを行う必要があります。
  • 損害賠償の請求を受けても、日新火災海上保険株式会社の承認なしに承諾しない
    ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
  • 訴訟を起こしたり、起こされた場合は必ず通知する
    損害賠償の請求についての訴訟を提訴する、もしくは提訴された場合は、すぐに日新火災海上保険株式会社へ知らせましょう。
  • 他の保険や共済などの契約がある場合は申告する
    お家ドクター火災保険Web以外の保険や共済を契約している場合、その内容や、保険金や共済金が支払われたかどうかを日新火災海上保険株式会社へ知らせましょう。
  • 盗取による損害が発生した場合は速やかに警察に届け出る
    盗難による損害の場合、もしくは法令等で警察への届出が必要な事故があった場合は、速やかに警察へ通報しましょう。

「損害賠償の請求」には、共同不法行為の加害者同士での求償関係なども含みます。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


個人賠償責任総合補償特約の保険金について

個人賠償責任総合補償特約で支払われる保険金は、個人賠償責任か、保管物賠償責任かによって、限度額や自己負担額の有無が異なります。

内容 保険金
個人賠償責任 1回の事故につき、

保険金

3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかが限度

損害賠償金

解決に要した費用

※3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかが限度

保管物賠償責任 1回の事故につき、

保険金

10万円が上限

損害賠償金ー5,000円(自己負担額)

解決に要した費用

※10万円が限度

個人賠償責任の支払限度額は、契約時に3,000万円・5,000万円・1億円の中から選ぶことができます。また、自己負担額(免責金額)はありません。

保管物賠償責任は、個人賠償責任の支払限度額にかかわらず、すべて10万円が限度となります。また、自己負担額(免責金額)は5,000円で自動設定されます。

●解決に要した費用とは
損害賠償責任の解決において、訴訟、裁判上の和解等に要した費用のことです。
損害賠償金とは別に支払われます。

保険金が減額されるケース

次に当てはまる場合、保険金を請求しても減額されるケースがあります。

  • 損害賠償金を支払った代わりに取得できる権利や物がある場合
    損害賠償金を支払ったことで、被保険者が代わりに何らかの権利や物を取得できる場合は、保険金からその価額が差し引かれます。
  • 損害の発生および拡大の防止を行わなかった場合
    本来防ぐことができた損害の額を保険金から差し引かれることがあります。
  • 日新火災海上保険株式会社への通知が遅れる、もしくは不十分だった場合
    それにより日新火災海上保険株式会社が被った損害の額が差し引かれます。
  • 他人に損害賠償を請求できる権利があるときにその手続きを行わなかった場合
    損害賠償を求めることで回収できたはずの金額が差し引かれます。
  • 日新火災海上保険株式会社の承認なしに損害賠償の請求を承諾した場合
    実際には損害賠償責任がなかったにもかかわらず、保険契約者側が認めてしまった部分の額が差し引かれます。
  • 提出書類の虚偽や偽造の場合
    日新火災海上保険株式会社に提出する書類に嘘の記載をしたり、証拠を偽造・変造した場合、日新火災海上保険株式会社がそれによって被った損害の額が保険金から差し引かれます。

保険金が支払われない場合

事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。

    【個人賠償責任・保管物賠償責任 共通事項】

  • ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 など
  • 【個人賠償責任】

  • 航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
  • 【保管物賠償責任】

  • 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的・機械的事故
  • 保管物の自然の消耗、劣化、変質、虫食いなどによる損害 など
  • 【損害賠償責任の対象とならない借用財物】

  • 通貨・預貯金証書・切手・有価証券
  • 貴金属・宝石・書画・骨とう
  • 自動車・原動機付自転車・船舶
  • 動物・植物等の生物
  • 建物
  • 所定の危険なスポーツを行っている間のその運動のための用具 など
  • 【賠償事故の解決に関する特約において日新火災海上保険株式会社が代行業務をできない場合】

  • 1回の事故について、被保険者の負う損害賠償金の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに上回る場合
  • 損害賠償請求権者が日新火災海上保険株式会社と直接交渉することに同意しない場合
  • 日新火災海上保険株式会社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合
  • など

保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧

個人賠償責任総合補償特約と関連する特約

個人賠償責任総合補償特約を契約した場合に自動でセットされる特約や、セットすることによって個人賠償責任総合補償特約の内容が変更される特約があります。

賠償事故の解決に関する特約

個人賠償責任総合補償特約を契約すると、賠償事故の解決に関する特約が自動セットされます。

これは日新火災海上保険株式会社が折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について協力または代行してくれるという特約です。

この代行は、日新火災海上保険株式会社が協力または被保険者の同意を得て代行します。
※保管物賠償責任補償対象外特約をセットしている場合は、保管物賠償責任に関する示談等の手続きの協力もしくは代行はしてもらえません。

また、次の場合は賠償事故の解決に関する特約を契約していたとしても示談等の手続きの協力もしくは代行はしてもらえません。

  • 1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険証券記載の支払限度額を明らかに超える場合
    ※1回の事故に被保険者が複数いる場合、この内容は被保険者ごとに適用します。ただし、支払限度額は被保険者ごとには適用せず、1回の事故につき、設定された支払限度額が適用されます。
  • 損害賠償請求権者が、日新火災海上保険株式会社と直接折衝(話し合い)することに同意しない場合
  • 被保険者が正当な理由なく日新火災海上保険株式会社への協力を拒んだ場合
  • 保険証券に自己負担額(免責金額)が記載されているときで、1回の事故について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がその自己負担額(免責金額)以下になる場合

ただし、訴訟が海外の裁判所に提起された場合や、損害賠償請求権者が海外在住などの場合は、賠償事故の解決に関する特約は適用されません。

保管物賠償責任補償対象外特約

この特約をセットしている場合、個人賠償責任総合補償特約から保管物賠償責任の補償が外されます。
そうすることで個人賠償責任総合補償特約にかかる保険料を少し抑えることができますが、保管物賠償責任に対しての補償は受けられなくなりますので、ご注意ください。

類焼損害補償特約

類焼損害補償特約は、保険の対象である建物や家財からの出火により第三者の家に燃え移ったことで起きた損害を補償する費用を保険金でカバーするというものです。
自動セットになるというわけではありませんが、類焼損害補償を契約する場合は個人賠償責任総合補償特約を一緒に契約する必要があります。
個人賠償責任総合補償特約では類焼に関する賠償は補償対象外です。


個人賠償責任総合補償特約の事故例

個人賠償責任総合補償特約が適用される事故例をご紹介します。

個人賠償責任対象:個人賠償

自転車に乗っていた際にハンドル操作を誤り、通行人にケガをさせてしまった。

個人賠償責任対象:個人賠償

子供が遊んでいるときに、ボールを投げて隣家の窓ガラスを割ってしまった。

個人賠償責任対象:個人賠償

買い物中に誤って陳列棚の商品にぶつかり、倒して破損させてしまった。

個人賠償責任対象:個人賠償

飼い犬の散歩中にリードを離した際に、飼い犬が通行人に飛びかかったりケガをさせてしまった。

個人賠償責任対象:個人賠償

(マンションの場合)洗濯機のホースが外れていることに気付かずに洗濯機を稼働。気付いたときには階下に漏水し、階下の戸室を汚損させてしまった。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます

その他の補償内容一覧

指定工務店特約※4

指定工務店特約 詳細

自由に追加できる補償

その他の
オプションこれもあったら便利!という補償

地震保険

地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の火災、損壊、津波・洪水などの損害が地震保険の対象になります。こちらのページから条件などをご確認ください。※地震保険単独での申込みはできません

詳細はこちら

※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。

※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。

※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。

※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。

※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。