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被害事故弁護士費用等補償特約とは

お家ドクター火災保険Webの『被害事故弁護士費用等補償特約』について、いったいどのような補償なのか解説します。


被害事故弁護士費用等補償特約の概要

被害事故弁護士費用等補償特約

被害事故弁護士費用等補償特約不測かつ突発的な事故によって被害にあった場合に、弁護士費用や法律相談にかかった費用を補償します。
特約とは主となる補償とは別にセットできるオプション補償のことです。

被害事故弁護士費用等補償特約の詳細

この特約は、被保険者が日本国内で発生した不測かつ突発的な事故によって被害を受けた場合に、弁護士に依頼する、もしくは法律相談を行った際の費用を補償するものです。
様々な条件がありますので、わかりやすくまとめました。

何に対して保険金が支払われるか

一定の条件に当てはまる事故によって被害を受け、弁護士費用、もしくは法律相談費用が発生した場合、その費用を補償します。

ただし、事前に日新火災海上保険株式会社の同意を得てから支出した費用に限ります。
弁護士費用や法律相談費用が発生しうる事故の被害にあった場合は、費用を支払う前に日新火災事故受付センターへ連絡してください。

用語 詳細
弁護士費用とは
  • 弁護士・司法書士・行政書士への報酬
  • 裁判所への訴訟費用
  • 仲裁・和解・調停にかかる費用

など

法律相談費用とは
  • 弁護士・司法書士・行政書士が行う相談
  • 電話相談、書類作成、一般的な相談も含まれる
  • 裁判などの準備に関するもの

など

事故・被害の状況に関する条件

事故や被害の状況に関しても基準が設けられています。

状況 基準・条件
事故が起きた場所 日本国内のみ
事故の内容 不測かつ突発的な事故
被害
  • ケガをした場合
    ※日射、熱射または精神的衝動による障害は除きます
    ※症状を裏付ける医学的他覚所見(病院での検査等)のないものは除きます
  • 保険の対象(建物、家財)が損害を被った場合
事故が起きた時期 保険の契約期間中に発生した事故のみが対象

被害事故弁護士費用等補償の対象者

弁護士費用や法律相談費用は、先に保険金が支払われるわけではなく、被保険者が一時負担し、後からその費用が保険金として支払われます。
この場合の被保険者は、下記のように本人ではなくその家族であっても被保険者とみなされます。

  • 保険証券記載の本人
  • 本人の配偶者
  • 本人またはその配偶者の同居の親族
  • 本人またはその配偶者の別居の未婚の子

事故発生時の義務

先述の『何に対して保険金が支払われるか』という項目でも記載したとおり、弁護士への依頼や法律相談を行う前に、日新火災海上保険株式会社に連絡をする必要があります。
必ず被害事故が発生した日の翌日から180日以内に、かつ費用を支払う前に連絡してください。

連絡する際は、次の内容を伝えましょう。

  • 被害事故が発生した日時、場所、被害事故の状況
  • 賠償義務者(被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者、つまり事故を起こした加害者にあたる人物)の住所及び氏名
  • その他、日新火災海上保険株式会社が必要とする情報

※賠償義務者の名前や住所などが分からない場合でも、弁護士への依頼や法律相談、警察の捜査を通して後からわかる可能性が高いので、事故発生から180日以内に連絡をしましょう。

以上の連絡で内容を故意に隠したり、事実とは異なることを伝えた場合、かつそのことで日新火災海上保険株式会社が損害を被った場合は、その損害額が保険金から差し引かれます。
また、進捗状況などを尋ねられた場合も同様に事実を述べる必要があり、事実とは異なることを伝えて日新火災海上保険株式会社が損害を被った場合に保険金が差し引かれる可能性がありますので、注意しましょう。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


被害事故弁護士費用等補償特約の保険金について

被害事故弁護士費用等補償特約の補償範囲と認められた場合、保険期間を通じて300万円を限度に、実際に要した弁護士費用、法律相談費用が保険金として支払われます。

※保険期間が1年以上の場合は、保険年度(保険開始日から1年間を区切った単位)ごととなります。

保険金が減額される場合

被害事故弁護士費用等補償特約以外の補償、特約で保険金が支払われる場合は、他の保険によって支払われた額を差し引いた保険金が支払われます。

なお、被害事故に関する弁護士への依頼、法律相談などを行った際に、被害事故とは別のトラブルに関する依頼や相談も一緒にしていた場合は、被害事故とは関係ないトラブルにかかる費用は、支払われる保険金から差し引かれます。

また、保険金を受け取った後に次のような状況で弁護士費用、法律相談費用等が戻ってきた場合は、余剰分や重複している費用を日新火災海上保険株式会社に返還する必要があります。

  • 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により、着手金など一部の費用が返還された場合
  • 被害事故に関する判決により賠償義務者から弁護士費用が支払われた場合、かつ賠償義務者から支払われた弁護士費用と保険金の合計額が実際の弁護士費用を超えた場合

保険金が支払われない場合

事故内容によっては、保険金が支払われないケースがあります。
事故状況により変わることもありますが、主な例は次のとおりです。

  • 保険契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
  • 被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故
  • 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
  • 被保険者相互間の事故
  • 保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行為によって生じた損害
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
  • など

保険金が支払われないケースについては、こちらのページでも詳しく解説しています。
お家ドクター火災保険Webの補償内容一覧


被害事故弁護士費用等補償特約の事故例

被害事故弁護士費用等補償特約が適用される事故例をご紹介します。

被害事故弁護士費用等対象:費用

自転車事故の被害にあってケガをしたが、治療費を払ってもらえないので、弁護士に相談した。

より詳しい案内はこちら日新火災海上保険株式会社のご案内ページを開きます


その他の補償内容一覧

指定工務店特約※4

指定工務店特約 詳細

自由に追加できる補償

その他の
オプションこれもあったら便利!という補償

地震保険

地震が原因の火災 地震が原因の損壊・埋没など 地震が原因の津波・洪水などの水害

地震が原因の火災、損壊、津波・洪水などの損害が地震保険の対象になります。こちらのページから条件などをご確認ください。※地震保険単独での申込みはできません

詳細はこちら

※1:2024年10月1日以降が保険始期となるご契約の場合、修理付帯費用、残存物取片づけ費用は基本補償に自動セットされます。

※2:修理付帯費用特約は2024年10月1日から始まった特約であり、2024年9月30日以前始期の契約にはセットできません。

※3:残存物取片づけ費用は、基本補償となるのは2024年10月1日以降始期の契約です。2024年9月30日以前始期の契約では、オプション(特約)として利用することができます。

※4:指定工務店特約は、補償選択時にプラン(スリム、ベーシック、ワイド)を選択すると自動セットされます。ご希望によりセットしないことも可能です。

※5:水災補償は実損払と定率払の2種類があり、実損払は2024年10月1日以降始期の契約でのみ利用できます。